技能ビザ

技能ビザとは?

資格外活動許可申請とは?

技能ビザとは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動のためのビザです。

 

技能ビザ取得の為の要件

技能ビザを取得するためには、申請人が下記のいずれかに該当し、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけることが必要です。

  1. 料理の調理または食品の製造に係る技能で、外国において考案され、日本において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において、当該料理の調理または製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。
  2. 外国に特有の建築または土木に係る技能について、10年以上の実務経験(10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合は5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築または土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。
  3. 外国に特有の製品の製造または修理に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造または修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。
  4. 宝石、貴金属、毛皮の加工に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻して期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。
  5. 動物の調教に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。
  6. 石油探査のための海底堀作、地熱開発のための堀作、または海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について、10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該技能に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者。
  7. 航空機の操縦に係る技能について、1,000時間以上の飛行経験を有する者で、航空法第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者。
  8. スポーツの指導に係る技能について、3年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者、またはスポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な協議会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者。
  9. 葡萄酒の品質の鑑定、評価及び保持ならびに葡萄酒の提供に係る技能について、5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する、次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事する者。
    • ① ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会において優秀な成績を収めたことがある者。
    • ② 国際ワインコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者。
    • ③ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)またはこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で、法務大臣が告示をもって定めるものを有する者 。

技能ビザ申請の注意点

技能ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザの取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、申請等の書類を提出しなければなりません。

申請の流れ

  1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
    • ① 申請書類と添付書類
    • ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
      ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
      ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
    • ③ その他

【在留資格認定証明書交付申請の場合】

・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】

・パスポート及び在留カードを提示
・ハガキ(住所・氏名を書く)

  1. 入国管理局へ申請
    上記書類を提出する。
  2. 結果の通知
    申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
  3. 入国管理局での手続き

    【在留資格認定証明書交付申請の場合】

    不要です。

    【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】

    入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

技能ビザのカテゴリー

技能ビザには4種類のカテゴリーがあります。
カテゴリーによって申請をする際の添付書類の種類が異なります。
また技能のビザに関しては何の技能かにより添付書類が変わります。
大きく分けて、料理人とそれ以外で大きく変わります。

カテゴリー1上場している企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人。
カテゴリー2前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4上のいずれにも該当しない団体・個人

申請に必要な添付書類

調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合。

【在留資格認定証明書交付申請の場合】

『カテゴリー1』
1.四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
2.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
3.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
『カテゴリー2』
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
3.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
『カテゴリー3』
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
3.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
4.申請人の職歴を証明する文書。
  • (1) 料理人(タイを除く)の場合
    ① 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
    (外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む) 1通
    ② 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
  • (2) タイ料理人の場合
    ① タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む) 1通
    ② 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
    ③ 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
5.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。
  • ① 労働契約を締結する場合
    ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
  • ② 日本法人である会社の役員に就任する場合
    ・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
6.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。
  • ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
  • ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
  • ③ 登記事項証明書 1通
7.直近の年度の決算文書の写し 1通
『カテゴリー4』
1.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
2.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
3.申請人の職歴を証明する文書
  • (1) 料理人(タイを除く)の場合
    ① 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書
    (外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む) 1通
    ② 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
  • (2) タイ料理人の場合
    ① タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む) 1通
    ② 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
    ③ 申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通
4.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。
  • ① 労働契約を締結する場合
    ・労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
  • ② 日本法人である会社の役員に就任する場合
    ・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
5.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。
  • ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
  • ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
  • ③ 登記事項証明書 1通
6.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
7.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料。
  • (1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    ① 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
  • (2) 上記(1)を除く機関の場合
    ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    ② 次のいずれかの資料
    ・ 直近3ヶ月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
    ・ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

【在留資格変更許可申請の場合】

『カテゴリー1』
1.四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
2.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
3.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
『カテゴリー2』
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
3.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
『カテゴリー3』
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
3.申請人の職歴を証明する文書。
  • ① 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む) 1通
  • ② 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
4.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。
  • ① 労働契約を締結する場合
    ・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
  • ② 日本法人である会社の役員に就任する場合
    ・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
5.業内容を明らかにする次のいずれかの資料。
  • ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
  • ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
  • ③ 登記事項証明書 1通
6.直近の年度の決算文書の写し 1通
『カテゴリー4』
1.従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
2.申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
3.申請人の職歴を証明する文書。
  • ① 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期   間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む) 1通
  • ② 公的機関が発行する証明書がある場合は、当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通
4.申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。
  • ① 労働契約を締結する場合
    ・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
  • ② 日本法人である会社の役員に就任する場合
    ・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し
5.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。
  • ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
  • ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
  • ③ 登記事項証明書 1通
6.直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
7.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料。
  • (1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    ① 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
  • (2) 上記(1)を除く機関の場合
    ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    ② 次のいずれかの資料
    ・ 直近3ヶ月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
    ・ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

【在留期間更新許可申請の場合】

『カテゴリー1』
1.四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
『カテゴリー2』
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
『カテゴリー3』
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
『カテゴリー4』
1.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合。

【在留資格認定証明書交付申請の場合】

『カテゴリー1』
  1. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  2. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
  3. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
『カテゴリー2』
  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  2. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
  3. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
『カテゴリー3』
  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  2. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
  3. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
  4. 申請人の職歴を証明する文書。
    (1) 外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
    ① 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む) 1通
    (2) パイロットの場合
    ① 1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
    (3) スポーツ指導者の場合
    ① スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む) 1通
    ② 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
    (4) ソムリエの場合
    ① 在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む) 1通
    ② 下記の上2つの資料又は上の2つ資料を所持しない者は3つ目の資料
    • ・ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
    • ・ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書
      (出場者が1国につき1名に制限されているものに限る) 1通
    • ・ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)若しくは地方公共団体
      (外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
  5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。
    ① 労働契約を締結する場合
    ・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
    ② 日本法人である会社の役員に就任する場合
    ・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  6. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。
    ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
    ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
    ③ 登記事項証明書 1通
  7. 直近の年度の決算文書の写し 1通
『カテゴリー4』
  1. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
  2. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
  3. 申請人の職歴を証明する文書。
    (1) 外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
    ① 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む) 1通
    (2) パイロットの場合
    ① 1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
(3) スポーツ指導者の場合
① スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む) 1通
② 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
(4) ソムリエの場合
① 在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)についての実務経験を証明する文書
(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む) 1通 ② 下記の上2つの資料又は上の2つ資料を所持しない者は3つ目の資料
  • ・ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
  • ・ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書
    (出場者が1国につき1名に制限されているものに限る) 1通
  • ・ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)若しくは地方公共団体
    (外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。
    ① 労働契約を締結する場合
    ・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
    ② 日本法人である会社の役員に就任する場合
    ・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。
    ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
    ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
    ③ 登記事項証明書 1通
  • 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料。
    (1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    ① 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
    (2) 上記(1)を除く機関の場合
    • ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
    • ② 次のいずれかの資料
      ・ 直近3ヶ月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書
      (領収日付印のあるものの写し) 1通
      ・ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

<h3<【在留資格変更許可申請の場合】

『カテゴリー1』
  1. 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  2. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
  3. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
『カテゴリー2』
  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  2. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
  3. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
『カテゴリー3』
  1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  2. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
  3. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
  4. 申請人の職歴を証明する文書。
    (1) 外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
    ① 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む) 1通
    (2) パイロットの場合
    ① 1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
    (3) スポーツ指導者の場合
    • ① スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む) 1通
    • ② 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
    (4) ソムリエの場合
    • ① 在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む) 1通
    • ② 下記の上2つの資料又は上の2つ資料を所持しない者は3つ目の資料
      ・ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
      ・ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書
      (出場者が1国につき1名に制限されているものに限る) 1通
      ・ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)若しくは地方公共団体
      (外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
  5. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。
    ① 労働契約を締結する場合
    ・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
    ② 日本法人である会社の役員に就任する場合
    ・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  6. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。
    ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
    ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
    ③ 登記事項証明書 1通

 

  • 直近の年度の決算文書の写し 1通

『カテゴリー4』

  1. 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
  2. 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
  3. 申請人の職歴を証明する文書。
    (1) 外国特有の建築技術者、外国特有の製品製造者、動物の調教師、海底掘削・探査技術者、宝石・貴金属・毛皮加工技能者の場合
    ① 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)等で、申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む) 1通
    (2) パイロットの場合
    ① 1,000時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書 1通
    (3) スポーツ指導者の場合
    ① スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む) 1通
    ② 選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書 1通
    (4) ソムリエの場合
    • ① 在職証明書(所属していた機関の名称、所在地及び電話番号が記載されているものに限る)でぶどう酒の品質の鑑定,評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という)についての実務経験を証明する文書(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む) 1通
    • ② 下記の上2つの資料又は上の2つ資料を所持しない者は3つ目の資料
      ・ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される協議会(以下「国際ソムリエコンクール」という)において優秀な成績を収めたことを証明する文書 1通
      ・ 国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書
      (出場者が1国につき1名に制限されているものに限る) 1通
      ・ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む)若しくは地方公共団体
      (外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有することを証明する文書 1通
  4. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料。
    • ① 労働契約を締結する場合
      ・ 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
    • ② 日本法人である会社の役員に就任する場合
      ・ 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  5. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料。
    • ① 勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む)等が詳細に記載された案内書 1通
    • ② その他の勤務先等の作成した上記①に準ずる文書 1通
    • ③ 登記事項証明書 1通
  6. 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
  7. 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料。
    • (1) 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
      ① 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
    • (2) 上記(1)を除く機関の場合
      • ① 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
      • ② 次のいずれかの資料
        ・ 直近3ヶ月分の給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通
        ・ 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

 

【在留期間更新許可申請の場合】

『カテゴリー1』
1.四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
『カテゴリー2』
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
『カテゴリー3』
1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
2.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
『カテゴリー4』
1.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

申請書類作成時の注意点

① 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
② 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

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