EPA看護師、EPA介護福祉士の家族

概要

EPA看護師、EPA介護福祉士の家族

特定活動ビザの該当する1つで「EPA看護師・EPA介護福祉士の家族」というものがあります。EPA(経済連携協定)とは、貿易の自由化に加え、投資・人の移動・知的財産の保護や競争政策におけるルール作り・様々な分野での協力の要素等を含む幅広い経済関係の強化を目的とする協定です。この場合はEPAを結んでいる国の人が日本の公私の機関に受け入れられて、看護師や介護福祉士の知識の修得、技能に係る業務に従事している方の家族を日本に呼ぶためのものです。看護師候補者や介護福祉士候補者では呼ぶことはできませんのでご注意ください。

 

特定活動ビザ取得の要件

・扶養者が看護師や介護福祉士の免許、資格を持っている方

申請の流れ

申請書類の作成、その他必要書類を揃える。

  1. ① 申請書類と添付書類 ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 ③ その他 【在留資格認定証明書交付申請の場合】 ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 【在留期間更新許可申請の場合】 ・パスポート及び在留カードを提示 ・ハガキ(住所・氏名を書く)
  2. 入国管理局へ申請 上記書類を提出する。
  3. 結果の通知 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
  4. 入国管理局での手続き 【在留資格認定証明書交付申請の場合】 不要です。 【在留期間更新許可申請の場合】 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

申請に必要な添付書類

【在留資格認定証明書交付申請の場合】

  1. 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する文書 ① 婚姻届受理証明書 1通 ② 結婚証明書(写し)1通 ③ 出生証明書(写し)適宜 ④ 上記①~③までに準ずる文書 適宜
  2. 扶養者の在留カードかパスポートの写し 1通
  3. 次のいずれかで、扶養者の活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 ① 日本の機関からの在職証明書 1通 ② 日本の機関からの雇用契約書の写し 1通
  4. 扶養者の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通

【在留期間更新許可申請の場合】

  1. 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書 ① 婚姻届受理証明書 1通 ② 結婚証明書(写し) 1通 ③ 出生証明書(写し) 1通 ④ 上記①~③までに準ずる文書 適宜
  2. 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し 1通
  3. 次のいずれかで、活動の内容、期間、地位、報酬を証する文書 ① 日本の機関からの在職証明書 1通 ② 日本の機関からの雇用契約書の写し 1通
  4. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通

申請書類作成時の注意点

1.日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。 2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

 

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