特定研究活動

概要

特定研究活動

特定活動ビザの該当する1つで「特定研究活動」というのがあります。
外国人の方が、日本の公私の機関(高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進、またはこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導、もしくは教育をする活動(教育については、大学、もしくはこれに準ずる機関、または高等専門学校に限る)、または当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導、もしくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を希望する場合にはこの在留資格が必要になります。

 

特定活動ビザ取得の要件

申請人の要件

  1. 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」といいます。)を目的とするものであること。
    ※ 「高度な専門的知識を必要とする ~ 研究」とは、通常修士課程修了以上の方が行う水準の研究であって、基礎的・創造的分野におけるものをいいます。
    ※ 「特定の分野」とは、学術上一般的に独立した研究分野として具体的に特定されている必要がありますので、「自然科学系の分野」、あるいは「人文科学系の分野」といった漠然としたものでは特定されているとは言えず、より具体的でなければなりません。
    なお、この特定研究活動の対象となる研究分野は、法令等によってあらかじめ限定されているものではなく、「特定研究活動」に関する申請があった時に個別に該当性を審査しています。過去に「特定研究活動」の対象と認められた研究分野としては、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー、光科学技術、ライフサイエンス、情報処理技術、素粒子科学、自動車産業に関する経済学等がありますが、特に限定されるものではなく、今後も多種多様な研究分野も認められるものと思われます。
    特定研究機関機関の要件
    1.特定研究を行う日本の公私の機関(以下「特定研究機関」といいます。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
    ※ 「研究体制を整備」していると認められるためには、その機関の施設の規模や研究費等が研究分野に応じて確保され、その研究を行う体制が整備されていることが必要です。
    2.特定研究の成果が、当該特定研究機関、もしくはそれと連携する他の機関の行う特定研究、もしくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され,または当該利用が相当程度見込まれるものであること。
    3.特定研究を目的とした活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
    ・当該外国人の入国の申請を行った地方入国管理局等に対して定期的に当該外国人 の稼働状況等を報告すること
    ・契約内容の変更や契約の終了等があった場合にも報告すること
    ・当該外国人に対して日本在留に関して適切な指導をすることについて同意する旨 の書面の提出

申請の流れ

  1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
    ① 申請書類と添付書類
    ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
    ③ その他
    【在留資格認定証明書交付申請の場合】
    ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼 付したもの) 1通
    【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
    ・パスポート及び在留カードを提示
    ・ハガキ(住所・氏名を書く)
  2. 入国管理局へ申請 上記書類を提出する。
  3. 結果の通知 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
  4. 入国管理局での手続き
    【在留資格認定証明書交付申請の場合】
    不要です。
    【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】
    入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

申請に必要な添付書類

【在留資格認定証明書交付申請の場合】

  1. 申請人と契約を結んだ日本の機関の概要および事業活動を明らかにする次の資料
    ① 案内書(パンフレット等) 1通
    ② 登記事項証明書 1通
    ③ 上記①および②に準ずる文書 適宜
    ④ 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・ 在留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの) 1通
    ⑤ 同意書 1通
  2. 次のいずれかで活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
    ① 受入れ機関との雇用契約書の写し 1通
    ② 受入れ機関からの辞令の写し 1通
    ③ 受入れ機関からの採用通知書の写し 1通
    ④ 上記①から③までに準ずる文書 適宜
  3. 卒業証明書および職歴、その他経歴を証する文書
    ① 卒業証明書 1通
    ② 在職証明書 1通
    ④ 履歴書 1通

【在留資格変更許可申請の場合】

  1. 申請人と契約を結んだ日本の機関の概要および事業活動を明らかにする次の資料
    ① 案内書(パンフレット等) 1通
    ② 登記事項証明書 1通
    ③ 上記①および②に準ずる文書 適宜
    ④ 外国人社員リスト(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・ 在留留期間・在留期間満了日・職務内容を含んだもの) 1通
    ⑤ 同意書 1通
  2. 次のいずれかで活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
    ① 日本の機関との雇用契約書の写し 1通
    ② 日本の機関からの辞令の写し 1通
    ③ 日本の機関からの採用通知書の写し 1通
    ④ 上記①から③までに準ずる文書 適宜
  3. 卒業証明書および職歴その他経歴を証する文書
    ① 卒業証明書 1通
    ② 在職証明書 1通
    ③ 履歴書 1通
  4. その他(転職した場合)
    ① 前の雇用先機関が作成した退職証明書(退職日を明記したもの) 1通
    ② 住民税の課税(または非課税)証明書、および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各1通

【在留期間更新許可申請の場合】

  1. 次のいずれかで活動の内容、期間、地位および報酬を証する文書
    ① 日本の機関からの在職証明書 1通
    ② 日本の機関からの辞令の写し 1通
    ③ 日本の機関からの雇用契約書の写し 1通
    ④ 上記①から③までに準ずる文書 適宜
  2. 住民税の課税(または非課税)証明書、および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの) 各Ⅰ通
  3. その他 申請人が「特定研究等活動」で研究、研究の指導、または教育と関連する事業を自ら経営する活動を行っている場合は当該事業に係る事業所の損益計算書の写し 1通

申請書類作成時の注意点

1. 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
2. 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

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