大学等を卒業し卒業後の「就職活動」

概要

卒業後の就職活動

特定活動ビザの該当する1つで「就職活動」というのがあります。これは大学等を卒業した留学生が、卒業後に「就職活動」を希望する場合に申請できる在留資格です。 あくまでも日本の学校を卒業してからの特例ビザになるので在留資格認定証明書交付申請は存在しません。また在留期間更新許可申請も可能ではありますが特例の為、必要書類等は入国管理局へ確認する必要があります。

特定活動ビザ取得の要件

・継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(短期大学、大学院を含む)を卒業した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生、研究生は含まない)で、かつ卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する方(高等専門学校を卒業した外国人についても同様とします)

・継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人で、かつ、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として日本への在留を希望する方のうち、当該専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」などの就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる方

申請の流れ

申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
  1. ① 申請書類と添付書類 ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。 ③ その他 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】 ・パスポート及び在留カードを提示 ・ハガキ(住所・氏名を書く)
  2. 入国管理局へ申請 上記書類を提出する。
  3. 結果の通知 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
  4. 入国管理局での手続き 【在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請の場合】 入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

申請に必要な添付書類

<継続就職活動専門学校生の場合>

【在留資格変更許申請の場合】

  1. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
  2. 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)または卒業証明書 1通
  3. 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
  4. 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜

<継続就職活動専門学校生の場合>

【在留資格変更許申請の場合】

  1. 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書 適宜
  2. 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通
  3. 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)または卒業証明書、および成績証明書 1通
  4. 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 1通
  5. 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 適宜
  6. 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通

【在留期間更新許可申請の場合】

基本的には更新は認められておりません。 ただ、状況によっては更新が可能な場合もございます。 必要な添付書類については、入国管理局へご相談ください。

申請書類作成時の注意点

1.日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。 2.提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

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