【特定活動】外交官や領事官等の家事使用人

外交官や領事官等の家事使用人

 

特定活動ビザ「外交官や領事官等の家事使用人」は、雇用される側である家事使用人に対して付与される在留資格です。

 

特定活動ビザ取得の要件

■ 雇用主側の要件
下記のいずれかに当てはまること。​

1.日本国政府が受入れた外交官、領事官。
2.外交使節と同様の特権、免除を受ける者。
3.家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府、国際機関の公務に従事する者(外交官、領事官を除く)。
 ※家事使用人としてビザを取得できるのは一人まで。
4.家事使用人を雇用していない亜東関係協会日本事務所の代表、副代表。
5.家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表。
6.家事使用人を雇用していない下記の少佐以上の階級の者。
(1)日本、アメリカのと相互協力、安全保障条約に基づく施設、区域、日本国における合衆国軍隊地位に関する法定に規定する合衆国軍隊の構成員。
(2)日本における国際連合軍隊の地位に関する協定に規定する国際連合軍隊の構成員。
7.家事使用人を雇用していない高度専門職ビザを取得している者で、世帯年収が1000万円を超え、下記を満たす者。
(1)申請の時点で13歳未満の子供がいる者。
(2)病気等で日常の家事に従事することの出来ない配偶者がいる者。
8.家事使用人を雇用していない経営・管理ビザを取得していて事業所の代表、代表に準ずる地位の者で下記を満たす者。
(1)申請の時点で13歳未満の子供がいる者。
(2)病気等で日常の家事に従事することの出来ない配偶者がいる者。
9.家事使用人を雇用していない法律・会計ビザを取得していて事業所の代表、代表に準ずる地位の者で下記を満たす者。
(1)申請の時点で13歳未満の子供がいる者。
(2)病気等で日常の家事に従事することの出来ない配偶者がいる者。

■ 申請者側の要件

1.上記の雇用主(1~6)が使用する言語で日常会話が出来る18歳以上の者。
2.上記の雇用主(7~9)が使用する言語で日常会話が出来る18歳以上の者で、月額20万円以上の報酬を受けている。

 

申請の流れ

  1. 申請書類の作成、その他必要書類を揃える。
     ① 申請書類と添付書類
     ② 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
      ※申請前3ヵ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
      ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付する。
     ③ その他
    【在留資格認定証明書交付申請の場合】
     ・返信用封筒(定形封筒に宛て先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼 付したもの) 1通
    【在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合】
     ・パスポート及び在留カードを提示
     ・ハガキ(住所・氏名を書く)
  2. 入国管理局へ申請 上記書類を提出する。
  3. 結果の通知 申請時に入国管理局に渡した封筒、もしくはハガキで、結果の通知が届く。
  4. 入国管理局での手続き
    【在留資格認定証明書交付申請の場合】 不要
    【在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の場合】入国管理局へ行き、収入印紙を購入し、受領サインをする。

 

申請に必要な添付書類

基本的には以下の通りとされていますが、人によって必要書類が異なります。

【在留資格認定証明書交付申請の場合】

  1. 雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通
  2. 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料 適宜
     ※例えば雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料を提出。
  3. 雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料(いずれか1つ)
     ① パスポートか在留カードの写し 1通
     ② 在職証明書 1通
     ③ 組織図 1通 ※事務所の代表を含む組織図で事務所の代表と雇用主の方との関係がわかるもの。
  4. その他
    (1)雇用主の方の在留資格が「投資・経営」「法律・会計業務」の場合は
     ① 雇用主の方と同居する家族のパスポートか在留カードの写しを提出。
     ② 雇用主が申請人以外を雇用していない旨を記載した文章
     ③ 13歳未満の子供、病気等で日常家事が出来ない配偶者を証する文章
    (2)雇用主の方の在留資格が「高度専門職」の場合は 上記の①~③に加えて ④世帯収入を証する文章

【在留資格変更許可申請の場合】

  1. 雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)1通
  2. 雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料 適宜
     ※例えば雇用主が英語を日常会話に使用している場合は、申請人の英語能力を明らかにする資料を提出。
  3. 雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料(いずれか1つ)
     ① パスポートか在留カードの写し 1通
     ② 在職証明書 1通
     ③ 組織図 1通
     ※事務所の代表を含む組織図で事務所の代表と雇用主の方との関係がわかるもの。
  4. その他
    (1)雇用主の方の在留資格が「投資・経営」「法律・会計業務」の場合は
     ① 雇用主の方と同居する家族のパスポートか在留カードの写しを提出。
     ② 雇用主が申請人以外を雇用していない旨を記載した文章
     ③ 13歳未満の子供、病気等で日常家事が出来ない配偶者を証する文章
    (2)雇用主の方の在留資格が「高度専門職」の場合は 上記の①~③に加えて ④世帯収入を証する文章

【在留期間更新許可申請の場合】

  1. 雇用契約書の写し(活動の内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの) 1通
  2. 住民税の課税・非課税証明書と納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
     ※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方で可。
     ※外交使節団の構成員の家事使用人である場合には、上記2の書類は不要。
  3. 雇用主の在留カードの写し 1通

 

申請書類作成時の注意点

  1. 日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヵ月以内のものを提出してください。
  2. 提出書類が外国語のものであるときは、訳文を添付してください。

 

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