在留資格取消制度

在留資格取消制度とは、入管法に定める取消事由に該当する疑いがある場合、意見聴取の手続等を経た上で、法定の取消事由に該当することが明らかな場合には、現在持っている在留資格を取り消すことができる制度です。

在留資格の取消事由は次のとおりです。

(1) 入管法第5条第1項各号に掲げる上陸拒否事由に該当する外国人が、偽りその他不正の手段によりそのいずれにも該当しないものとして上陸許可の証印又は許可を受けた場合

(2) 偽りその他不正の手段により、在留資格該当性がないのにそれがあるとして上陸許可の証印等を受けた場合

(3) (1),(2)に該当するもののほか、偽りその他不正の手段により上陸許可の証印等を受けた場合

(4) (1)から(3)までに該当する場合以外(申請人による偽りその他不正の手段の行使がないもの)であって不実の記載のある文書(不実の記載のある文書または図画の提示により、交付を受けた在留資格認定証明書又は査証を含む。)、または図画の提示により上陸許可の証印等を受けた場合

(5) 偽りその他不正の手段により在留特別許可を受けた場合

(6) 入管法別表第一の上欄の在留資格を持って在留する者が、正当な理由がなく3ヶ月以上継続して当該在留資格に応じた活動を行うことなく在留している場合

(7) 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子および特別養子を除く。)、または「永住者の配偶者等」の在留資格を持って在留する者(永住者等の子を除く。)がその配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)

(8) 上陸の許可又は在留資格の変更許可等により、新たに中長期在留者となった者が当該許可を受けてから90日以内に、法務大臣に住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)

(9) 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した日から90日以内に、法務大臣に新しい住居地の届出をしない場合(ただし、届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)

(10) 中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出た場合