在留資格「家族滞在」から「定住者」への在留資格変更許可申請における留意点について

在留資格「家族滞在」から「定住者」への在留資格変更許可申請における留意点について

2015年1月20日付で入国管理局から在留資格「家族滞在」から「定住者」への在留資格変更許可申請における留意点についての通知がございますので、記載させて頂きます。

 

在留資格「家族滞在」で在留している外国籍の方の中には、幼少の頃から日本に在留し、日本の義務教育を経て、高校を卒業しているなど、日本の社会への十分な定着性が認められる方もおり、そのような方が高校卒業後、大学等への進学費用を得るために、一定期間働こうとする場合や日本において就職しようとする場合、在留資格「家族滞在」では資格外活動許可の範囲でしか働く事が出来ず、また、働く内容が「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格に該当するものであったとしても、学歴、職歴に係る基準に適合せず、結果として就職の機会が限定されているなど、本人にとって酷なものとなることもあり得ます。 つきましては、在留資格「家族滞在」で在留する方で、日本において義務教育の大半を修了し、かつ、日本の高校を卒業している方から「定住者」への在留資格変更許可申請があった場合には、日本社会への十分な定着性が認められるものとして、その他の在留状況を確認し、各段の問題がないときは、「特別な理由」があるものとして許可方向で検討願います。 なお、家族単位で在留資格変更許可申請があった場合でも、その許否については、必ずしも家族単位で判断する必要はなく、個々に判断し、兄弟や親子間で許否の判断が異なることを妨げるものでないことを申し添えます。 という内容の通知でした。 在留資格「家族滞在」からの「定住者」への在留資格変更許可申請において、高校卒業をされている方は一概に基準を満たしていないとして不許可にせず、在留状況に特段問題が無ければ、特別な理由があるとして在留資格の変更を許可する方向になれば、今後日本においての活動もしやすくなります。

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