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中国人に対するビザ発給要件緩和

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外務省から「中国人に対するビザ発給要件緩和」についてのお知らせがございますので、以下に記載させていただきます。

具体的な緩和内容は以下のとおりです。

1. 商用目的の方や文化人・知識人に対する数次ビザ
これまで求めていた日本への渡航歴要件の廃止や日本側身元保証人からの身元保証書等の書類要件を省略します。
2. 個人観光客の沖縄・東北三県数次ビザ
これまでは中国人個人観光客に対する数次ビザについては、その観光振興や震災復興のため、最初の訪日時に沖縄県または東北三県(岩手、宮城、福島)のいずれかの県に1泊以上する者に限り発給していました。
これまでの「十分な経済力を有する者とその家族」のほか、新たに経済要件を緩和し、「一定の経済力を有する過去3年以内に日本への短期滞在での渡航歴がある者とその家族」に対しても、数次ビザを発給します。また、これまで家族のみでの渡航は認めていませんでしたが、家族のみの渡航も可能とします。これに伴い、滞在期間を90日から30日に変更します。
3. 相当の高所得者に対する個人観光数次ビザ
新たに、「相当の高所得を有する者とその家族」に対しては、1回目の訪日の際における特定の訪問地要件を設けない数次ビザ(有効期間5年、1回の滞在期間90日)の発給を開始します。
日本を訪問する中国人観光客は近年増加傾向にありますが、こうした人的交流の拡大は、日中両国の相互理解の増進、政府の観光立国推進や地方創生の取組に資するものです。今回のビザ発給要件緩和措置により、日中間の人的交流が更に一層活発化することが期待されます。
 

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