在留資格一覧

▼ 外交

日本において 行うことができる活動日本国政府が接受する外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員、条約もしくは国際慣行により、外交使節と同様の特権および免除を受ける者、またはこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
該当例外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)外交活動の期間

▼ 公用

日本において 行うことができる活動日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者、またはその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(外交の項に掲げる活動を除く。)
該当例外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等およびその家族
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年,3年,1年,3ヶ月,30日,15日

▼ 教授

日本において 行うことができる活動日本の大学もしくはこれに準ずる機関、または高等専門学校において研究、研究の指導、教育をする活動
該当例大学教授など
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年,3年,1年,3ヶ月

▼ 芸術

日本において 行うことができる活動収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)
該当例作曲家、画家、著述家など
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、3ヶ月

▼ 宗教

日本において行うことができる活動外国の宗教団体により日本に派遣された宗教家の行う布教その他宗教上の活動
該当例外国の宗教団体から派遣される宣教師など
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、3ヶ月

▼ 報道

日本において行うことができる活動外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
該当例外国の報道機関の記者、カメラマン
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、3ヶ月

▼ 経営・ 管理 (旧 投資・ 経営)

日本において行うことができる活動日本において貿易その他の事業の経営を開始しもしくは日本におけるこれらの事業に投資してその経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事し、または日本においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)もしくは日本におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営、もしくは管理に従事する活動を除く。)
該当例外資系企業等の経営者・管理者
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、4ヶ月、3ヶ月

▼ 法律・ 会計業務

日本において行うことができる活動外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律、または会計に係る業務に従事する活動
該当例弁護士、公認会計士等
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、3ヶ月

▼ 医療

日本において行うことができる活動医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
該当例医師、歯科医師、看護師
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、3ヶ月

▼ 研究

日本において行うことができる活動日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)
該当例政府関係機関や私企業等の研究者
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、3ヶ月

▼ 教育

日本において行うことができる活動日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、または各種学校、もしくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
該当例中学校・高等学校などの語学教師など
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、3ヶ月

▼ 技術 ・ 人文知識 ・ 国際業務(2015年4月1日より)

日本において行うことができる活動日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術、もしくは知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考、もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、医療の項、経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。) 前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術、または知識を必要とする活動、または外国の文化に基盤を有する思考、もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動。
該当例ITエンジニア、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、3ヶ月

▼ 企業内 転勤

日本において行うことができる活動日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事務所において行うこの表の技術の項、または人文知識・国際業務の項に掲げる活動
該当例外国の事業所からの転勤者
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、3ヶ月

▼ 興行

日本において行うことができる活動演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。)
該当例俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)3年、1年、6ヶ月、3ヶ月、15日

▼ 技能

日本において行うことができる活動日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
該当例外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人など
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、3ヶ月

▼ 技能実習

日本において行うことができる活動1号イ
日本の公私の機関の外国にある事業所の職員、または日本の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の日本にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの日本の公私の機関の日本にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)
1号ロ
法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得、および当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
2号イ
1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
2号ロ
1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
該当例技能実習生
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)1年、6ヶ月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

▼ 文化活動

日本において行うことができる活動収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技術について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。)
該当例日本文化の研究者など
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)3年、1年、6ヶ月、3ヶ月

▼ 短期滞在

日本において行うことができる活動日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習、または会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動
該当例観光客、会議参加者など
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)90日、30日、または15日以内の日を単位とする期間

▼ 留学

日本において行うことができる活動日本の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)もしくは特別支援学校の高等部、専修学校もしくは各種学校、または設備および編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
該当例大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校などの学生
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月

▼ 研修

日本において行うことができる活動日本の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能または知識の修得をする活動(この表の技能実習1号および留学の項に掲げる活動を除く。)
該当例研修生
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)1年、6ヶ月、3ヶ月

▼ 家族滞在

日本において行うことができる活動この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)またはこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者、または子として行う日常的な活動
該当例在留外国人が扶養する配偶者・子
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月

▼ 特定活動

日本において行うことができる活動法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
該当例高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携に基づく外国人看護師・介護福祉士候補など
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、4年、3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月または法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

▼ 高度 専門職(2015年4月1日より創設)

日本において行うことができる活動

1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究、または経済の発展に寄与することが見込まれるもの。

  1. イ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動、または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し、もしくは当該機関以外の日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導、もしくは教育をする活動。
  2. ロ 法務大臣が指定する日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学、もしくは人文科学の分野に属する知識、もしくは技術を要する業務に従事する活動、または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。
  3. ハ 法務大臣が指定する日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、もしくは当該事業の管理に従事する活動、または当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動。

2号
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動。

  1. イ 日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導または教育をする活動。
  2. ロ 日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学、または人文科学の分野に属する知識、または技術を要する業務に従事する活動。
  3. ハ 日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い、または当該事業の管理に従事する活動。
  4. ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
該当例ポイント制による高度人材
在留期間(注:2012年7月より在留期間の新設があります。)1号は5年,2号は無期限

▼ 永住者

日本において有する 身分又は地位法務大臣が永住を認める者
該当例法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。
在留期間 (注:2012年7月より在留期間の新設があります。)無期限

▼ 日本人の配偶者等

日本において有する 身分又は地位日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子または日本人の子として出生した者
該当例日本人の配偶者・実子・特別養子
在留期間 (注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、6ヶ月

▼ 永住者の配偶者等

日本において有する 身分又は地位永住者の在留資格をもって在留する者、もしくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者、または永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者
該当例永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している実子
在留期間 (注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、6ヶ月

▼ 定住者

日本において有する 身分又は地位法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
該当例インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人など
在留期間 (注:2012年7月より在留期間の新設があります。)5年、3年、1年、6ヶ月、または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

 

ビザ申請サービス料金についてはこちら

9:00~19:00(土日祝除く)

365日24時間受付中

無料相談・お問い合わせ

quick
PAGE TOP
Verified by MonsterInsights